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不動産用語集

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相続税の延納制度

読み方 :
そうぞくぜいのえんのうせいど

用語の解説

相続税の延納制度とは、金銭で一時に納付することが困難な場合に、分割納付できる制度です。
この制度は、相続税額が10万円を超え、担保の提供が必要となります。ただし、延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以下の場合には、担保は必要ありません。
延納期間は最長5年、利子税は年6パーセントとなります。また、財産の中に不動産が含まれる場合は、延長期間と利子税の率が異なります。
この制度は、相続税納付日までに、申請書を提出しなければなりません。

HOME'Sくんメモ

相続といっても、今まで同居していた家屋などを引き継いだときには、現金で納付するのは大変です。
相続税の延納制度は、相続した財産に占める不動産の割合に応じて、延納期間や利子税の率が緩和されています。
最長延長期間と利子税の割合は、
  1. 不動産割合 50〜75パーセント 15年 年3.6パーセント
  2. 不動産割合 75パーセント以上 20年 年3.6パーセント
です。また、延納の許可を受けたあとで、物納に変更することも可能です。
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情報更新日:2007-07-30

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